Sportsclub GrandSport グラン・スポール24+愛子 入会手続きWEB予約

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会員種別

会員種別一覧

※ご入会希望の会員種別は入会時に変更できますので、その際は、お申し付けください。

入会受付時間:平日/10時~22時, 土/11時~20時, 日祝/11時~19時
※入会手続きの所要時間は約30分ですが、場合によってはもう少し長くなることもありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※確認画面で「送信」ボタンをクリックして入会手続き日時の予約が確定となります。
※WEB予約受付は24時間前で締め切らせていただいております。
※WEB予約枠が埋まっていても店頭受付枠がございますので、当日の入会お申込みは店舗へ直接お越しください。

■ご来店時には以下をご持参ください。
・月会費2カ月分(クレジットカード可)
・銀行通帳またはキャッシュカード
・銀行届出印
・顔写真付きの身分証明書
※学生会員は身分証明書(学生証)、保護者同意書が必要となります。

以下の「入会資格」「会員規約」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。

入会資格

1.本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力しようとする方。
2.満18歳以上の方。ただし学生会員(高校生・中学生)は除く。
3.刺青(タトゥー含む)をしていない方。ただし別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。
4.暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。
5.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
6.妊娠中でない方。
7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
8.過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。
9.会社が適当と認めた方。

会員規約

第1条(定義)
本規約によって定める条項は「スポーツクラブ グラン・スポール」(以下「本クラブ」という。)の入会者に適用されるものとします。

第2条(目的)
本クラブは、会員の健康維持と健康増進及び会員相互の親睦に貢献することを目的とします。

第3条(管理運営)
本クラブの運営・管理は、「株式会社グラン・スポール(所在地、宮城県仙台市青葉区上杉1丁目14-15)」(以下「会社」という。)が行います。

第4条(会員契約)
本クラブに入会しようとする者が、所定の申込書により入会申込を行い、会社の承認を得た上、所定の費用を支払うことで、会員契約が成立します。

第5条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とします。
(2)本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。ただし、社会経済情勢、物価、その他の変動により、変更または廃止することがあります。
(3)本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続、その他包括承継できません。
(4)会社は、会員が快適に利用できるように、入会しようとする個人または法人が本規約第6条 (入会資格) に定める入会資格について適合するかどうかを厳正に審査しなければなりません。

第6条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は以下の通りとします。
(1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(未成年の場合は親権者の同意が必要)
(2)刺青をしていない方(暴力団関係者でない方)
(3)妊娠中でない方
(4)医師等により運動を禁じられていない方
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(6)会社が本クラブの利用者としてふさわしいと認めた方
(7)過去に会社より除名の通告を受けていない方
(8)本クラブの利用に独立して堪えうる能力を備え、かつ健康状態に問題の無いことを自己責任において会社に所定の同意書で申告される方
2.性同一障害その他のセクシャルマイノリティの方については、本クラブが定める基準に従い個別に検討した上で、本施設の利用を認めることがあります。

第7条(入会手続)
(1)本クラブに入会しようとする個人または法人は、本規約及び本クラブの定める諸規則に同意し、遵守することを承諾した上で、入会申込みをするものとします。
(2)本クラブに入会しようとする者は、入会資格を満たし会社の承認を得た上で、会社所定の申込書により入会手続を行い、所定の入会諸費用を会社に支払うものとします。
(3)本クラブに入会しようとする者は、前項の入会手続の際、運転免許証、健康保険証、外国人登録票などの利用開始現在と同一の氏名、住所、生年月日を確認できる資料を会社に提出しなければなりません。
(4)未成年が入会しようとする場合は、所定の書類にて親権者の同意を得た署名をしなければなりません。親権者は自らの会員資格の有無にかかわらず本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(5)入会手続完了後、納入済みの入会諸費用は返還しないものとします。

第8条(会員証・ウェルネスキー)
(1)本クラブは会員に、会員証及びウエルネスキーを発行します。
(2)会員証及びウエルネスキーは、本人のみが使用し、他人に貸与、譲渡することはでいません。万一、他人に貸与した場合は本規約第17条 (会員資格の一時停止・除名) により除名とします。
(3)会員は、本クラブ利用に際し、スタッフ常駐時間は会員証を、セルフ営業時間はウエルネスキーを提示するものとします。
(4)スタッフ常駐時間に、会員が、会員証を持参しなかった場合、会員本人であることが確認できる公的身分証明証及び所定の用紙を提出することで、本クラブはその日の利用を認めます。
(5)セルフ営業時間に、会員が、ウエルネスキーを持参しなかった場合、施設はご利用いただけません。また、セルフ営業時間においては、会員は、施設利用中ウエスネスキーを常に携帯するものとします。
(6)会員は、会員証及びウエルネスキーを自己責任において保管しなければなりません。会員証及びウエルネスキーを紛失した場合は速やかに本クラブで再発行の手続きを行い、別に定める再発行料を支払うものとします。

第9条(諸規定の遵守)
(1)会員は、本規約及び本クラブの定める諸規則を遵守しなければなりません。
(2)会員は、本クラブの施設利用に際し、施設内の秩序を乱す行為をしてはならず、施設従業員の指示に従わなければなりません。

第10条(入場の禁止及び退場)
会社は、会員が次の項目に該当すると認めたときは、その会員の入館を禁止または退館を命じることができるものとします。
(1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方
(2)刺青をしている方(暴力団関係者の方)
・入会後に刺青またはタトゥーをしていることが発覚した場合は、その時点で施設のご利用ができなくなります。
・暴力団関係者でない方で、刺青またはタトゥーの大きさが縦×横15cm以内に収まる場合のみ、露出しないようにサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件として入場を可能といたします。
・イベント招待選手等については、特例として、会社の責任により施設利用を承認することがあります。
(3)妊娠中の方
(4)医師により運動を禁じられている方
(5)他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
(6)酒気を帯びている方
(7)会社が本クラブ利用を不適当と認めた方

第11条(会費及び利用料の支払い)
(1)会員は、本クラブが別に定める諸会費を所定の方法にて支払わなければなりません。
(2)会員は、利用の可否及び有無にかかわらず会員契約が成立している期間の諸会費を本クラブに支払わなければなりません。
(3)会社は、会員が本クラブを利用するにあたり、別に定める利用料の支払いを求めることができます。

第12条(会員契約の解除)
(1)会員が自己都合により「会員契約の解除」(以下「退会」という。)をする場合は、退会日は月末とし、月の途中での退会はできません。
(2)会員が退会する場合、退会日の前月末日までに会社所定の書面により、本クラブフロントにおいて手続きを完了しなければなりません。尚、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届がない限り、退会扱いとはなりません。
(3)電話又は郵送等による申し出は、本人確認が困難なために原則として受け付けないものとします。但し、転勤・転居・怪我・病気等会社が止むを得ない事由があると認めた場合に限り、電話又は郵送等による申し出に対して、本クラブは会社所定の書面を会員に郵送し、会員は書面の原本及び身分証明書の写しを郵送にて提出することで手続きを完了できるものとします。
(4)会員の責に帰さない事由があることを証明する書類等を会員が会社に提示し、会社がその正当性を認めた場合は、会社が退会日を任意に決めることができるものとします。
(5)会員が諸会費及び利用料の未納金がある場合には、これを完納するものとします。

第13条(休会制度)
(1)会員が都合により、1カ月以上の長期にわたり、本クラブを利用できない場合、本人が休会希望日の前月末日迄に会社所定の書面により、本クラブフロントにおいて手続きを完了し、所定の休会費を支払うことにより休会できるものとします。
(2)休会は、月の初日から末日までの1カ月単位とし、1年間で最大3カ月までとします。なお、口座から引き落とし予定の翌月分月会費は復帰後の月会費に充当となります。また、休会手続きが休会希望の前月末日を過ぎた場合は、翌々月以降の休会となります。
(3)会員の責に帰さない事由があることを証明する書類等を会員が会社に提示し、会社がその正当性を認めた場合は、休会期間満了と同時に退会できるものとします。その場合、復帰後の月会費に充当するために納入済みの月会費は返還します。

第14条(諸手続き)
会員が入会申込書に記載した氏名・住所・電話番号に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。

第15条(各種通知)
(1)本クラブは、会員個々に対し、各種通知を行うことがあります。本クラブより会員あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所及び電話番号あてに行い、本クラブは通知の未達等以後の責を負いません。
(2)会費支払いのために会員が指定した金融機関口座の変更及び取引を解除した場合は、新たに指定口座の提出をしなければなりません。

第16条(禁止行為)
会社は、会員の以下に定める行為を禁止します。
・ウエルネスキーを他人に貸与する行為
・会員の入場と同時に施設利用の利用資格がない同伴者を施設内へ入場させる行為
・許可なく施設内で撮影、録音すること
・他の会員または当社及びに当社スタッフに対して暴言、誹謗、中傷、嫌がらせをする行為
・本施設内に刃物等の危険物を持ち込む行為
・本施設内で喫煙(電子タバコを含む)をする行為
・他の会員や当社スタッフに対して殴る、蹴る、身体を強く押す等の暴力行為
・盗撮、痴漢、露出、のぞく、その他法令または公序良俗に反する行為
・本施設の諸施設、器具、備品その他本クラブが管理する備品等の破損や持ち出す行為
・所定の場所以外の排泄行為
・本施設内でパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘活動、署名活動、政治活動
・酒気を帯びた状態での本施設への入館、利用する行為
・他の会員の施設利用を妨げる行為
・支払うべき利用料、会費、事務手数料等の未払債務を履行せずに本施設を利用すること
・本クラブの運営について、当社による回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、当社スタッフに対して長時間または多頻度の面談、連絡等を要求し、または書面の交付等を求める行為
・その他、本クラブの秩序を乱す行為、本号各号に準じる行為

第17条(会員資格の一時停止・除名)
会社は、会員が次の項目に該当すると認めたときは、その会員を施設利用一時停止または除名し本クラブ利用契約を解除することができるものとします。
(1)会費その他支払いを滞納し、クラブからの期限を定めた催告にも応じない場合
(2)本クラブの名誉、信用を傷つけまたは秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為があった場合
(3)会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めた場合
(4)本クラブ内で、会社が許可しない勧誘・販売行為をした場合
(5)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明した場合
(6)本規約第16条に定める禁止行為を行った場合
(7)その他、本クラブの施設を利用することが困難であると会社が認めた場合

第18(会員資格の喪失)
会員は、次の場合にその資格を喪失します。
(1)法人の解散(法人会員のみ)
(2)退会
(3)除名

第19条(ビジター)
(1)会員以外の施設利用者(以下「ビジター」という。)は、会社が利用を認めた場合に限り、本規約第9条(諸規定の遵守)に同意することを条件として、所定の手続き及び別途定める利用料を本クラブに支払うことにより、利用できるものとします。
(2)ビジターが本規約第6条(入会資格)に定める入会資格を満たさない場合並びに本規約第10条の各項に該当する場合、会社はビジターの入館を禁止または退館を命じることができるものとします。
(3)本クラブを除名処分となっている者及び会員資格が一時停止になっている者は、ビジター利用できないものとします。

第20条(責任事項)
(1)会員及びビジターは、クラブ内に貴重品を持ち込む際は、所定のロッカーを使用して保管し、ロッカーの鍵を自己管理するものとします。
ロッカーの鍵の紛失やロッカー以外の場所で発生した盗難及び紛失について、会社は、会社及び本クラブの責に帰すべき事由以外の事由により受けた物的損害に対しては一切の責任は負いません。
(2)会員及びビジターは、定められた使用方法に従い、また自己の安全管理のもとに本クラブ諸施設を利用するものとします。
会社は、本クラブ及び会社の責に帰すべき事由以外の事由(会員の疾病、器質的障害等を含みます。)により会員及びビジターが受けた人的又は物的損害に対しては一切の責任は負いません。

第21条(入会金・会費及び利用料等の改定)
(1)会社は、別に定める入会金・会費・利用料等の改定を行うことができます。この場合、入会金については、新たに入会する方から適用します。
(2)前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(3)改定に同意できない会員は、本規約第13条(会員契約の解除)の規定に関係なく、改定日前日までに退会できるものとします。但し、会員契約が成立している期間の諸会費の支払いは免れません。

第22条(営業時間及び休館日)
(1)本クラブの営業時間及び定期休館日については、別に定めます。
(2)年末年始、お盆期間の臨時休館日については別に定め、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第23条(施設の利用制限)
(1)会社は、競技会、スクール等の諸行事または本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
(2)会社は、施設の一部利用について予約制とすることができるものとします。
(3)会社は、前項の利用制限に際して、会費の割戻しはしないものとします。

第24条(会員以外の施設の利用)
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の者に本クラブの施設を利用させることができます。

第25条(施設の閉館・休業・利用制限)
会社は、次の理由により閉館もしくは休業または施設の一部を利用制限できるものとします。
その期間に相当する会費の割戻しについては、閉館もしくは休業した日数が連続して7営業日以上に渡る場合は、一年間における営業日数及び会費合計額を基に日割り計算にて会費を割り戻します。
施設の一部を利用制限した場合は、会費その他の費用の割り戻しはいたしません。
(1)気象、災害等により会社が営業を不可能と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他、会社が閉館もしくは休業を必要と認めるとき

第26条(会員の損害賠償責任)
会員が、本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
会員が同伴したビジターが、本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、 会社または第三者に損害を与えた場合は、同伴した会員は、故意・過失がある場合は、ビジターの負う一切の賠償責任をビジターと連帯して負うものとします。

第27条(解散)
(1)会社は、止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
(2)解散の理由が、天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力による場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
(3)本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。

第28条(本規約その他の諸規則の改正)
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されることとします。

第29条(規約・諸規定変更の通知方法)
本規約及び会社の諸規定の変更に関する通知または予告は、館内掲示、ホームページへの掲示、又はその双方によりこれを行います。

第30条(個人情報保護方針)
会社は、個人情報の重要性を認識し、下記の方針を常に念頭に置き、会員及びビジターの個人情報の保護に努めます。
(1)個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。
(2)個人情報を保護するために、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止することに努めます。
(3)個人情報を収集する際は、利用・目的を明確にし、その目的達成に必要な範囲内で適法かつ公正な手段を用います。
(4)正当な理由がない限り個人情報を第三者に開示、提供いたしません。
(5)個人情報を適正に利用し、個人情報の保護を徹底するために、継続的に改善していきます。

第31条(発効)
本規約は、2022年7月11日より発効します。